国有林野

National forests & Fields

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森林を守り、山と地域の暮らしを支える。

国有林境界測量

国有林野の測量業務は「林野庁測定規程」に基づいて実施します。

図根測量

林野庁測定規程第3章に基づいて実施。
境界測量の既知点となる測量。

境界測量

林野庁測定規程第4章に基づいて実施。
境界点座標値を確定する測量。

境界検測

林野庁測定規程第6章に基づいて実施。
既往の測量成果より境界の位置を再確定する測量。

国有林内立木調査

国有林野の所管換・売払等を受ける場合、
その区域に存する立木について、収穫調査規程に基づいて実施します。
エイト技術では収穫調査規定に基づく有資格者が調査しております

技術士(林業部門)または
林業技士(林業経営及び森林評価部門)

森林管理局・森林管理署・支署または
森林管理事務所において10年以上、
または他の官公署および森林組合において15年以上勤務し、
立木調査の経験を3年以上有する者

森林管理局長等が上記に掲げる者と
同等以上の能力を有すると認める者

エイト技術(株) 立竹木調査有資格者

  • 6人

    林業技士
    (林業経営部門)

  • 5人

    林業技士
    (森林評価部門)

国有林野使用許可・貸付

国有林野内の土地の貸借は、国有林野使用許可、国有林野使用承認、
国有林野貸付・使用として申請ができます。

土地の貸借に関する申請

  • 国有林野使用許可

    (国有財産法第18条第3項)

  • 国有林野使用承認

    (国有財産法第14条第6号同第15条)

  • 国有林野貸付・使用

    (国有財産法第20条)

保安林解除(国有林・民有林)

保安林は、農林水産大臣または都道府県知事が
森林法第25条にもとづいて指定します。
保安林の解除については、
指定理由の消滅(森林法第26条第1項、第26条の2第1項)および
公益上の理由(森林法第26条第2項、第26条の2第2項)により申請できます。